ペット共生住宅ケーススタディ

アルプ株式会社が対応したペット可集合住宅トラブルについての状況から対応策です。
(実名は伏せています。)

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依頼者
ペットトラブルの被害を受けている入居者・管理組合
集合住宅の規模
築8年の大規模マンション(1000戸以上)
管理規約
原則ペット飼育不可(原始規約)
飼育実態
隠れ飼いが横行、歴代理事長はペットトラブルが発生していることを知りつつ対処を避けてきた。管理会社も対応が悪く、入居者からの不満が増大。
実施項目
  1. 理事会会議へ、アドバイザーとして出席
  2. 態調査による問題点把握と、改善策についてのアドバイス
  3. ペット飼育者向けセミナーの実施(犬猫対象)管理組合主催
  4. ペット飼育細則作成のアドバイス、ペット飼育の会(任意)役員に対しての講習会
  5. 弁護士紹介
期限
2年間
問題点
犬の飼育を管理組合は大目に見てきたが、A居住者が多頭飼育とベランダ飼育を行い、管理状態が劣悪なため、悪臭などの環境被害を受けた隣接の居住者が、長年理事会と管理会社へ訴えてきたが、解決を図ることは無かった。
事例状況から対応

依頼者より相談をうけた時点で、トラブルが5年間続いていた。依頼者は、被害状況を克明に写真添付で残しており、現地調査時点でも改善はなく、明らかに異臭による環境への影響は認められた。

管理会社は居住者同士の 問題として介入せず、管理組合も被害が限定的であることで無用のトラブルに介入する事に難色を示し、歴代の理事長は注意を促す程度の対応しかしてませんでした。

飼育に関しては、行政よりの指導も通常効果がありますが、地域担当者の理解が不足しているのか、被害者からの申し出にマンション内については指導できない旨の回答がありました。

理事会にオブザーバーとして出席したところ、管理規約に違反して飼育している世帯の把握はしていないものの、公然と飼育が横行していることに対して問題意識はもっており、専門家のアドバイスが必要との理解をいただき依頼を受けました。

ペットクラブはすでにありましたが、同好会として活動が主なものでトラブルに対して機能するものではありませんでした。トラブルの状況を理解していただき、飼育者全体の問題として対応をお願い致しました。しかし問題の飼育者はペットクラブ会員による、たびたびの呼びかけにも応じることはありませんでした。

理事長名での指導書、警告書にも応じなかったため、理事長はペットクラブ会員へ意見を聞いた上、理事会へ法的対処の是非について会議に図り手順を踏んで訴えることにしました。

弊社は理事長の要請を受け、ペットトラブルに知見のある弁護士を紹介。居住者は裁判所の出頭要請を受け話し合いに応じるようになりました。

最終的に和解案を受け入れ、犬と共に引っ越す事になりました。

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